マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次の業務で行うことの前処理と解される給与支払報告書や退職所得の特別徴収票、扶養控除等申告書などでマイナンバーを取得することは、源泉徴収票作成事…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

個人情報保護委員会というのは、どのような委員会でしょうか?

マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要はありますか?

事業者がマイナンバーに関して構築すべき安全管理措置のレベルは、取り扱う個人情報数によって差異がありますか?

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就業規則などで支給条件が明らかになっている時は、退職金の支払いの義務が生じます。同様に、退職金の不支給とする条件も決めておく必要があります。…

食堂の従業員の中で、パートタイマーとして雇っている社員の契約更新の時期が近づき、次の更新をしないという予告を1週間前に伝えましたが、これはもしかして、解雇になるのでしょうか。

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

取扱規程等は、具体的にはどのように策定すればいいですか?

賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなっていたものとして請求をされました。就業規則には「計算期間の2/3以上の出勤日がある人には賞与を支給する」と定められています。

私は妻と共に工場を営んでいたのですが、この度地域の再開発にともなって、私と妻とで共有している現在の工場は売り払って、どこか他の地域に新たに工場を買い取ろうと計画をしています。購入の予定地である工業用地は500㎡なのですが、私が3/5、妻が2/5の資金を支払い購入する予定でいます。売却することで発生する税金をできるだけ抑えたいので買換特例を適用させて購入を行いたいと思いますが、注意点があるとしたらどのようなことでしょうか。

平成24年の税制改正により、新たに買換え資産に関しての面積要件が設けられました。買換資産を共有で取得した際の面積の判定につきましては、共有地の総面積に対して取得者の共有持分の割合を乗じて算出された面積に応じて判断することになります。【解…

基本方針は、具体的にはどのように策定すればいいでしょうか…

東京23区内で経営していた親の代から続く印刷工場をこの度…

スタッフの給与の計算について教えてください

マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要…

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人事業務フローにマイナンバーの取扱いを加えると、次のようになります。1.入社時におけるマイナンバー取得・本人確認(入社時)従業員:入社書類一式・通知カード(写し)・身元確認書類の送付(会社…

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