マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次の業務で行うことの前処理と解される給与支払報告書や退職所得の特別徴収票、扶養控除等申告書などでマイナンバーを取得することは、源泉徴収票作成事…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

個人情報保護委員会というのは、どのような委員会でしょうか?

マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要はありますか?

事業者がマイナンバーに関して構築すべき安全管理措置のレベルは、取り扱う個人情報数によって差異がありますか?

Q.医療法人のM&Aの方法として、主にいかなるものがあるのでしょうか?

A.医療法人のM&Aの方法として、主に、次のものが挙げられます。・合併・医療法人の出資の譲渡及び役員変更・事業譲渡(営業譲渡)・民事再生による事業譲渡(営業譲渡)1.M&Aの利点 企業再生の手段として、M&Aが利…

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなっていたものとして請求をされました。就業規則には「計算期間の2/3以上の出勤日がある人には賞与を支給する」と定められています。

食堂の従業員の中で、パートタイマーとして雇っている社員の契約更新の時期が近づき、次の更新をしないという予告を1週間前に伝えましたが、これはもしかして、解雇になるのでしょうか。

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務者は従業員の給与を支払っている法人ですので、給与の支払方法により個人番号関係事務実施者が異なるということになります。したがって、出向先が…

マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要…

私は妻と共に工場を営んでいたのですが、この度地域の再開発…

東京23区内で経営していた親の代から続く印刷工場をこの度…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

ピックアップ記事

注目記事

試用期間を置くことを条件として従業員を採用しました。しか…

従業員に対して解雇を行うとき、解雇予告を30日以上前にするか、30日分以上の解雇予告手当を支払うかのどちらかが求められます。30日に満たない予告の場合、30日との格差が解雇予告手当として処理されます。…

ピックアップ記事

2023年6月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

おすすめ記事

  1. マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?
  2. 従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?
  3. 個人情報保護委員会というのは、どのような委員会でしょうか?
  4. マイナンバーに関する安全管理措置の責任者を役員とする必要はありますか?
  5. 事業者がマイナンバーに関して構築すべき安全管理措置のレベルは、取り扱う個人情報数によって差異がありますか?
PAGE TOP