労務管理について

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次の業務で行うことの前処理と解される給与支払報告書や退職所得の特別徴収票、扶養控除等申告書などでマイナンバーを取得することは、源泉徴収票作成事務に含まれるといえます。重要なのは、業務フローに沿って利用目的を限ることです。詳細に列挙する必要はないと思われます。

 個人情報保護委員会ホームページ「マイナンバーについて ガイドライン Q&A(回答) Q1-2及びQ1-2-2」には、おおむね次のように記されています。
○利用目的の特定の事例として源泉徴収票作成事務が記されていますが、源泉徴収票作成事務には給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えていいでしょうか?
→給与支払報告書や退職所得の特別徴収票は、源泉徴収票と共に統一的な書式で作成することになりますので、源泉徴収票作成事務に含まれるものと解されます。
○扶養控除等申告書に記されているマイナンバーを、源泉徴収票作成事務に用いることは可能でしょうか?
→扶養控除等申告書に記されたマイナンバーを取得するに当たって、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると考えられますので、マイナンバーを源泉徴収票作成事務に用いることは利用目的の範囲内の利用として認められます。(平成27年4月追加)

 ちなみに、所得税を給与や報酬より控除する場合は源泉徴収と呼ばれ、個人の住民税の場合は特別徴収と呼ばれます。また、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料、雇用保険料等の場合は徴収といいます。総括して天引きともいいます。

関連記事

  1. マイナンバー法は個人情報保護法と比べて罰則が強化されているという…
  2. 従業員のマイナンバーは、いつまでに取得する必要があるでしょうか?…
  3. 取扱規程等は、具体的にはどのように策定すればいいですか?
  4. マイナンバー制度に対応するため、就業規則をどのように改訂すればい…
  5. 特定個人情報の漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会に報告…
  6. 1年間に1回だけ会議に参加する外部の研究者に謝金を支払う際にも、…
  7. 特定個人情報保護委員会というのは、どのような委員会でしょうか?
  8. 安全管理措置というのは、どのような内容で、どのように対応すればい…
2024年10月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP