A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の者につき行うことになっています。
その年の1月1日より12月31日まで(年の中途で死去によって退職した者等に関しては、その退職等のときまで)に払うことが定まった給与が、年末調整の対象とされますので、現実に払ったか否かにかかわらず、未払いの給与についてもその年の年末調整の対象とされます。一方、前年に未払いとなっている給与をその年になってから払った場合には、その給与はその年の年末調整の対象にはならないといえます。
また、年末調整を行う会社等が払う給与のみが年末調整の対象とされるわけではありません。例えば、年の途中で就職した者が、就職前に別の会社等で給与を受領していて、前の会社等で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社等の給与を含めて年末調整を行います。
なお、前の会社等が払った給与の金額や源泉徴収税額等は、源泉徴収票によって確認することから、その提出を速やかに求めることが重要です。この確認が不可能であれば、年末調整をすることはできないということになります。