A.月ごとに役員や使用人に対して払われる給与等が、決められた支給日に払われることなく未払いとなる場合においては、源泉徴収は給与等を現実に払うに当たって行うことから、払われるまでは源泉徴収はなされないのが原則です。
ただ、役員に対する賞与は、支払いの確定した日より1年を経過した日までにその支払いが行われないのであれば、その1年を経過した日に支払いがあったものとみなされて源泉徴収をします。
また、給与等の一部を払い、残額が未払いとなるのであれば、払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、現実に払う給与等の金額に対応する部分の所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
具体的には、第一に「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて、その月に払うべき給与等の金額を基に所得税と復興特別所得税の額を確認します。続いて、確認した所得税と復興特別所得税の額に、払うべき給与等の金額を分母とし、現実に払った給与等の金額を分子とした割合を乗じます。こうして計算した所得税と復興特別所得税の額が、現実に払った給与等より源泉徴収する税額ということになります。
なお、年末調整をするときに未払いが残っているのであれば、その未払いとなっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるほか、その未払給与等に対応する所得税と復興特別所得税の額も年間の所得税と復興特別所得税の額の総額に含めた上で年末調整をすることになります。