A.年末調整の対象となるのは1年を通じて勤務している者だけでなく、年の途中で就職して年末まで勤務している者も年末調整の対象にされます。
年の途中で就職した者については、就職前にその年中にほかの会社等より給与の支払いを受けたことがあったか否かを調査します。ほかの会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払いを受けた給与が存在する場合には、その会社より支払いを受けた給与を含めて年末調整をしなければなりませんので、その会社より支払いを受けた給与の金額やその給与より徴収された所得税額等を確認する必要があります。その者がその会社より交付された「給与所得の源泉徴収票」等によってこの確認を行いますが、確認が不可能であれば年末調整をすることはできません。
また、年末調整に当たって給与所得より控除する所得控除(基礎控除や扶養控除等)については、例えば学校を3月に卒業して4月より就職した者の給与所得より差し引く所得控除は、所得の存在した月数等に応じて算出するわけではなく、その控除の全額が認められることになっています。それゆえ、1年のうちで数ヶ月のみ給与の支払いを受けた者であっても、年末調整に当たって税額計算をする上で差し引く所得控除額については、それらの全額が差し引かれます。