A.一定の資産を対象とする契約であって、地震等による損害で発生した損失の額をてん補する保険金か共済金が払われる契約は、地震保険料控除の対象とされます。
自身や自身と生計を一にする配偶者その他の親族の有する居住用家屋か生活に通常必要である衣服、家具、じゅう器といった生活用動産を保険や共済の対象としている契約が、地震保険料控除の対象となります。ただし、地震保険料控除の対象とされる保険や共済の契約は、次の契約に附帯して結ばれるものかその契約と一体となって効力を持つ一の契約に限定されています。
・損害保険会社か外国損害保険会社等と結んだ損害保険契約のうちで一定の偶然の事故で発生することのある損害をてん補するもの(外国損害保険会社等と国外で結んだものは除外されます。)
・漁業協同組合等と結んだ建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
・農業協同組合と結んだ建物更生共済契約か火災共済契約
・農業共済組合等と結んだ火災共済契約か建物共済契約
・農業協同組合連合会と結んだ建物更生共済契約か火災共済契約
・消費生活協同組合連合会と結んだ火災共済契約、自然災害共済契約
・火災等共済組合と結んだ火災共済契約
・財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
なお、払った損害保険料が地震保険料控除の対象とされるか否かは、保険会社等より送付される証明書で確認することが可能です。
そして、上記の証明書は確定申告書に添えるか、申告書の提出時に提示しなければなりません(年末調整で控除された場合については不要です)。