A.納税者が特定の損害保険契約等に関わる地震等損害部分の保険料や掛金を払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができ、この制度は地震保険料控除と呼ばれています。
控除の対象とされる保険や共済の契約は、自身若しくは自身と生計を一にする配偶者その他の親族が有している家屋で常時その居住用に用いるもの又はこれらの者が有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波に基因する火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が払われるもののみです。
1.長期損害保険契約等に関わる損害保険料
平成18年の税制改正によって平成19年分より損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として次の条件に該当する一定の長期損害保険契約等に関わる損害保険料は地震保険料控除の対象とすることが可能です。
・平成18年12月31日までに結んだ契約(保険期間か共済期間の始期が平成19年1月1日以降のものは除外されます。)
・平成19年1月1日以降にその損害保険契約等を変更していないもの
・満期返戻金等があって保険期間か共済期間が10年以上である契約
2.地震保険料控除の控除額
控除額は、その年に払った保険料の金額に応じて、次によって算出した金額とされています。
(1)地震保険料
ア.年間の支払保険料の合計が5万円以下であるとき
控除額=支払金額
イ.年間の支払保険料の合計が5万円を上回るとき
控除額=5万円
(2)旧長期損害保険料
ア.年間の支払保険料の合計が1万円以下であるとき
控除額=支払金額
イ.年間の支払保険料の合計が1万円を上回り2万円以下であるとき
控除額=支払金額÷2+5,000円
ウ.年間の支払保険料の合計が2万円を上回るとき
控除額=1万5,000円
(3)地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合
上記(1)と(2)の各方法によって算出した金額を合算した額(上限は5万円です。)
なお、一つの損害保険契約等か一つの長期損害保険契約等を基に、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、納税者の選択によって地震保険料か旧長期損害保険料のどちらか一方の控除を受けることになっています。
3.適用を受けるための手続き
地震保険料控除を受けるには、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記すだけでなく、 支払金額や控除を受けられることを証する書類を添えるか申告時に提示する必要があります(年末調整で控除された場合においては不要です)。