労務管理と年末調整

Q.給与所得者であっても確定申告をしなければならない場合がありますか?

A.給与所得者の大半は、給与の支払者による年末調整で所得税額が定まり、納税も終了しますので、確定申告は不要です。しかしながら、給与所得者のうちで次のいずれかに該当する者は、確定申告を行うのが原則となっています。
・給与の年間収入金額が2,000万円を上回る者
・源泉徴収義務を負わない者より給与等の支払いを受けている者
・災害減免法によって源泉徴収の猶予等を受けている者
・一つの所より給与の支払を受けていて、給与所得や退職所得を除く所得の金額を合算した額が20万円を上回る者
・複数の所より給与の支払を受けていて、主な給与を除く給与の収入金額と、給与所得や退職所得を除く所得の金額を合算した額が20万円を上回る者(なお、給与所得の収入金額より、所得控除の合計額(基礎控除、雑損控除、医療費控除及び寄附金控除は除外されます)を控除した金額が150万円以下で、給与所得や退職所得を除く所得の金額を合算した額が20万円以下である者は、申告が不要です。)
・同族会社の役員等で、その同族会社より貸付金の利子や資産の賃貸料等を受領している者
・退職所得につき正規の方法によって税額を算出した場合、その税額が源泉徴収された金額を上回る者

ちなみに、上記の「給与所得や退職所得を除く所得の金額を合算した額」には、次の所得は入りません。
・源泉分離課税となる抵当証券等の金融類似商品の収益
・源泉分離課税となる一定の割引債の償還差益
・源泉分離課税となる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下であるものと保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
・源泉分離課税となる預貯金や公社債の利子
・上場株式等の配当や少額配当等で、確定申告を行わないことを選んだもの
・特定口座の源泉徴収選択口座内における株式等の譲渡による所得で、確定申告を行わないことを選んだもの

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