労務管理と年末調整

Q.寡夫控除という所得控除は、どのような場合に受けることができるでしょうか?

A.寡夫控除は、納税者のうちの男性が所得税法における寡夫に当たる場合に適用を受けることができる所得控除です。27万円の控除が可能です。

納税者自身がその年の12月31日において次の全ての条件を満たす場合に、その者を寡夫というのが原則です。
・生計を一にする子が存在する者(子は、総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族ではない者のみです。)
・合計所得金額が500万円以下である者
・妻との死別か離婚の後婚姻を行っていない者か妻の生死が不明である一定の者

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