A.扶養控除というのは、納税者に所得税法における控除対象扶養親族が存在する場合に一定金額の所得控除を受けることができるという制度のことです。
1.控除対象扶養親族
控除対象扶養親族というのは、扶養親族のうちでその年の12月31日における年齢が16歳以上である者のことです。
扶養親族というのは、その年の12月31日(納税者が年の途中で死去するか出国する場合には、その死去か出国のとき)において、次の全ての条件を満たす者のことです。
なお、出国というのは、納税管理人の届出を行わずに国内に住所と居所を持たなくなることです。
・納税者と生計を一にしている者
・年間の合計所得金額が38万円以下である者(給与だけであるなら給与収入が103万円以下である者)
・青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない者か白色申告者の事業専従者でない者
・配偶者を除く親族(6親等内の血族と3親等内の姻族のことです)か都道府県知事より養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長より養護を委託された老人
2.扶養控除額
扶養親族の年齢や同居の有無等に応じて、控除額は次の通りとなっています。
(1)一般の控除対象扶養親族
控除額は38万円です。
(2)特定扶養親族
控除額は63万円です。
特定扶養親族というのは、控除対象扶養親族のうちでその年の12月31日における年齢が19歳以上23歳未満である者のことです。
(3)老人扶養親族
扶養親族が同居老親等に該当する場合には控除額は58万円であり、扶養親族が同居老親等以外の者である場合には控除額は48万円です。
老人扶養親族というのは、控除対象扶養親族のうちでその年の12月31日における年齢が70歳以上である者のことです。同居老親等というのは、老人扶養親族のうち納税者かその配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で、納税者かその配偶者と常に同居している者のことです。
また、同居老親等の「同居」に関しては、病気治療の目的で入院しているために納税者等と別居している場合には、その期間が結果的に長期間(1年以上等)となるようなときでも、同居に当たるものとして扱っていいことになっています。しかし、老人ホーム等に入所している場合には、居所はその老人ホーム等ということになりますので、同居には当たりません。
ちなみに、平成23年分の所得税より、次のように扶養控除が改正されています。
・一般の扶養親族のうちで年齢が16歳に満たない者に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
・特定扶養親族のうちで年齢が16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除につき、上乗せ部分(25万
円)の廃止がなされ、扶養控除額が38万円となりました。
・上記の扶養控除の改正に伴って、扶養親族が同居特別障害者である場合に、扶養控除の額に35万
円を加える措置の代わりに、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円より75
万円に引き上げられました。なお、同居特別障害者というのは、特別障害者である扶養親族で、納税
者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居して
いる者のことです。