A.医療費控除の対象とされる医療費は、次に掲げるもので、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく上回らない部分の金額とされています。
医療費控除を受けるには、その支払いを証する領収書等を確定申告書に添えるか提示する必要があります。なお、e-Taxによって確定申告書の提出を行う場合には、医療費の領収書等につき、提出か提示の代わりにその記載内容を入力した上で送信することが可能です。この場合においては、税務署長は原則として確定申告期限より5年間、その入力内容を確認する目的でこれらの書類の提出か提示を求めることができることになっていて、これに応じなければ、確定申告書の提出に際してこれらの書類の提出か提示を行ったという扱いにはなりません。
1.医師か歯科医師による診療か治療の対価(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金等は該当しないのが原則です。)
2.治療か療養に必要である医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬等の購入代金は該当しますが、ビタミン剤等の病気予防や健康増進の目的で使われる医薬品の購入代金は該当しません。)
3.柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術の対価(体調を整えたり疲れを癒したりする等の治療に直接関係のないものは該当しません。)
4.病院、診療所、助産所、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設に収容されるための人的役務の提供の対価
5.助産師による分べんの介助の対価
6.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した者による療養上の世話の対価(家政婦に病人の付添いを頼んだ場合における療養上の世話に対する対価も該当しますが、所定の料金以外の心付け等は該当しません。家族や親類縁者に付添いを頼んだ上で付添料の名目でお金を支払った場合には、該当しません。)
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引や経管栄養の対価
8.介護保険制度下で提供された一定の施設サービスや居宅サービスの自己負担額
9.高齢者の医療の確保に関する法律に定められた特定保健指導(一定の積極的支援によるもののみです)のうちで一定の基準を満たす者が払う自己負担金
10.日本臓器移植ネットワークに払う臓器移植のあっせんに関わる患者負担金
11.骨髄移植推進財団に払う骨髄移植のあっせんに関わる患者負担金
12.次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要であるもの
(1)医師等による診療や治療を受けるために直接必要である、松葉杖、義手、義足、義歯等の購入費
用
(2)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院時における部屋代や食事代の費用、医療用器具等(コルセット等)の購入代やその賃借料で通常必要であるもの(自家用車で通院する場合におけるガソリン代や駐車場の料金等は該当しません。)
(3)傷病によって約6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けていて、おむつを用いることが必要であると判断される場合におけるおむつ代(この場合、医師によって発行される「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、おむつ代につき医療費控除を受けるのが2年目以後であるなら、介護保険法の要介護認定を受けている一定の者については、市町村長等によって交付される「おむつ使用の確認書」等を蒸気の「おむつ使用証明書」に代えることが可能です。)
なお、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法等に基づき都道府県や市町村に納める費用のうち、医
師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)や(2)の費用に当たるものも、医療費に該当します。