労務管理と年末調整

Q.生命保険料控除の対象とされる保険契約等には、どのようなものがありますか?

A.平成22年度の税制改正で、生命保険料控除の対象とされる保険契約等が下記のように改正され、平成24年分の所得税よりこの改正の適用があります。
 生命保険料控除の対象とされる保険契約等として、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等が存在します。
なお、払った保険料が生命保険料控除の対象とされるかどうかは、保険会社等より送付される証明書で確認でき、この証明書を確定申告書に添えるか申告時に提示する必要があります(年末調整されたのであれば不要です)。

1.対象とされる生命保険契約等
(1)平成24年1月1日以降に結んだ保険契約(新生命保険料)
 対象とされる保険契約等の主たるものは平成24年1月1日以降に結んだ次の契約若しくは他の契約等に附帯して結んだ契約(新契約)で、保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みを行う者又はその配偶者その他の親族とするものです。
ア.確定給付企業年金に関わる規約か適格退職年金契約
イ.生命保険会社か外国生命保険会社等と結んだ生存か死去に基因して一定額の保険金が払われる保険契約
ウ.旧簡易生命保険契約のうち生存か死去に基因して一定額の保険金等が払われる保険契約
エ.農業協同組合と結んだ生命共済契約その他これに類する共済に関わる契約のうち生存か死去に基因して一定額の保険金等が払われる保険契約
(2)平成23年12月31日以前に結んだ保険契約(旧生命保険料)
対象とされる保険契約等の主たるものは平成23年12月31日以前に結んだ次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みを行う者かその配偶者その他の親族とするものです。
 ア.確定給付企業年金に関わる規約か適格退職年金契約
イ.生命保険会社か外国生命保険会社等と結んだ生存か死去に基因して一定額の保険金等が払 われる保険契約
ウ.旧簡易生命保険契約
エ.農業協同組合と結んだ生命共済に関わる契約その他これに類する共済に関わる契約
オ.生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と結んだ身体の疾病か身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が払われるもの
 なお、これらの契約のうち、保険期間が5年に満たない契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は該当しません。そして、外国生命保険会社等か外国損害保険会社等と国外で結んだものや、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形年金貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約等も含まれないとされています。

2.対象とされる介護医療保険契約等
 対象とされる保険契約等というのは、平成24年1月1日以降に結んだ次の契約か他の保険契約に附帯して同日以降に結んだ契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みを行う者かその配偶者その他の親族とするものです。
・疾病か身体の障害等によって保険金等が払われる旧簡易生命保険契約か生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由によって保険金等が払われるもの
・生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と結んだ疾病か身体の傷害等によって保険金が払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が払われるもの
なお、これらの契約のうち、保険期間が5年に満たない契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は該当しません。そして、外国生命保険会社等か外国損害保険会社等と国外で結んだものや、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形年金貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約等も含まれないとされています。

3.対象とされる個人年金保険契約等
 (1)平成24年1月1日以降に結んだ保険契約(新個人年金保険料)
 対象とされる保険契約等の主たるものは平成24年1月1日以降に結んだ上記1(1)イよりエまでの契約のうち年金(退職年金は除外されます)を給付する規定のある保険契約等か他の保険契約等に附帯して結んだ契約で、次に掲げる条件の規定があるものです。
  ア.保険料等は年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって定期に払う契約であること。
  イ.年金の受取人は保険料若しくは掛金の払込みを行う者又はその配偶者とされている契約であること。
ウ.年金の支払いについては年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから払うとされている10年以上の定期か終身の年金であること。
なお、被保険者等の重度の障害に基因して年金の支払いが開始される10年以上の定期か終身の年金も対象とされています。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)
対象とされる保険契約等の主たるものは平成23年12月31日以前に結んだ上記1(2)イよりエまでの契約のうち年金(退職年金は除外されます)を給付する規定のあるもので、上記3(1)アよりウまでの条件の規定があるものです。

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