親から住宅取得等資金をもらった年の翌年の2月1日以降3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書等のような一定の書類を添付した上で、納税地の所轄税務署への提出をすることにより、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。
ちなみに、相続時清算課税選択の特例は、2014年末までに、親から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上である人が、一定の要件に合致するときには、たとえ贈与者である親が65歳未満であっても、相続時清算課税を選択することができるというものです。