労働基準法と相続

相続税についての申告をするにあたりまして、現金で一度に納付することが不可能になってしまっています。  分割納付を行う方法はないのでしょうか?

<解答>
 相続税においての延納制度によりまして、相続税を分割することで延納することが可能になっています。

<解説>
(1) 相続税の延納制度の概要
 金銭で一時に納付することが、相続税については原則となっているようです。しかし、財産に、相続税が課税されるものになっているため、一定の場合につきましては年賦によって納付することが可能になるようです。これは延納と呼ばれておりますが、利子税の納付が、この延納期間中には、必要になることになっています。延納を受けるための要件については下記のようになっています。

(一) 金銭によって納付することを困難とする事由が存在しており、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(二) 延納申請書に、延納しようとする相続税の納期限、あるいは納付すべき日(延納申請期限)までに、担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出すること。
(三) 10万円を、相続税が超えること。
(四) 延納税額及び利子税の額に相当している担保を提供すること。ただし、50万円未満に、延納税額がなっていて、かつ、担保は、延納期間が3年以下である場合については、提供する必要がないことに留意しなければなりません。

(2) 延納許可限度額の算定
 「延納許可限度額」というのが延納することが可能である金額をいいまして、延納許可限度額については、(一)納付すべき相続税額から(二)金銭で一時に納付することが可能である金額を差し引くことで算出することになるようです。実際は、延納許可限度額を算出するには、延納申請書の別紙の「金銭納付を困難とする理由書」を用いることになります。

 一時に金銭で納付することが可能である金額につきましては、相続によって、納税者が取得できた預貯金等も含めることになるようです。また、一定の生活費や事業経費の金額については控除することになります。

(+)相続した現金・預貯金等
(+)納税者固有の現金・預貯金等
(-)生活費+事業経費
納期限までに金銭納付が可能である金額。

(3) 延納の利子税
 相続財産に占めている不動産等の割合によりまして、延納期間及びその期間に応じている税率が定められていることになります。また、2000年4月1日以降の期間につきましては、低金利対応の目的のため、基準割引率に連動している税率の引き下げの特例が設けられているようです。

(一) 不動産等の割合とは
 課税相続財産の価額のうち、不動産等の価額の占めている割合をいうことになります。しかし、不動産等につきましては、不動産のほかにも、事業用の減価償却資産、立木、特定の同族会社の株式等も含まれることになるようです。
(二) 相続財産の種類による区分について
 不動産及び動産以外にも立木、計画伐採立木、特別緑地保全地区等内の土地につきましては、その税率と期間につきましては、別途定められていることになります。
(三) 期間について
 最高期間で、期間とは、延納が実際に可能である期間につきましては、各区分で定められた期間に、円納税額を10万円で除した数に相当している年数が満たない場合につきましては、満たない期間となることになります。例えば、不動産の最高割合が75パーセントであったとしても、円納税額が150万円の場合については、最高期間は20年であったとしても、延納期間は15年となるようです。
(四) 利子税の特例
 基準割引率に連動している利子税とは、下記のように計算されることになります。

原則の利子税割合×(分納期間の開始する日の属する月の2ヶ月前の月の末日を経過している時の基準割引率+4.0パーセント)÷7.3パーセント

基準割引率0.3パーセントとすると、
3.6パーセント×(0.3パーセント+4.0パーセント)÷7.3パーセント=2.1パーセントとなるようです。

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