A.1月1日より死去した日までの被相続人の所得について、被相続人の死去の日より4ヶ月以内に、相続人は所得税の準確定申告を行います。1月1日より3月15日(確定申告期限)までの間に確定申告書を提出せずに死去した場合についても、申告期限は3月15日ではなく、死去した日より4ヶ月以内とされています。
なお、納付した所得税は債務控除の対象とされ、還付の場合には相続財産になります。
A.1月1日より死去した日までの被相続人の所得について、被相続人の死去の日より4ヶ月以内に、相続人は所得税の準確定申告を行います。1月1日より3月15日(確定申告期限)までの間に確定申告書を提出せずに死去した場合についても、申告期限は3月15日ではなく、死去した日より4ヶ月以内とされています。
なお、納付した所得税は債務控除の対象とされ、還付の場合には相続財産になります。
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