パートタイマーや契約社員などのように、期間が決まっている労働契約が締結されている場合、その期間が満了することで退職になります。ただし、契約の更新が繰り返されている時は、「期間の定めのない雇用契約」と同様、従業員は次回の更新を期待するようになります。1年を超えて継続雇用を行っている場合や、3回以上更新をしている時は、次の更新が無いということを伝えていないと、契約期間が満了される時の最小限30日前に予告をすることが必要です。
厚生労働省では、「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」を決めています。契約が締結される時に、次の更新がされるかされないかに関して、更新する時の判断基準に関して明確にすることが要求されます。
なお、妥当な理由もなく雇い止めることが不可能です。契約の更新が繰り返されていたら、契約満了を理由として契約を終わらせることは解雇権濫用に当てはまります。
判断要素は、主に下記のようなものがあります。
1.同じ地位の他の労働者の雇い止めの有無
2.契約の手続きの状況と更新の状況
3.継続雇用を予想させる言動などの有無
4.労働条件が正社員とどれほど同様であるか
5.契約上の地位が臨時的か、基幹的か
6.業務の内容が臨時的か、恒常的か