労働基準法第16条の規定によると、従業員が使用者に不当に拘束されたり、強制的に働かされたりする可能性を防ぐため、損害賠償予定や違約金の定めを禁止しています。そのため、取得費用の返還に関する定めも労働契約の不履行に関する違約金に当たります。従業員の本人が同意したとしても、労働基準法に違反する規定となりますので、自然にその項目の効力は失われます。
資格の取得費用を会社が立て替え払い、約定の期間内に就労すれば返済しなくてもいいことにするという契約を締結する時、それが労働基準法第16条に違反するかに対する判断は、下記の基準に従います。
(1)費用の計算が適切な実費として行われていること
(2)その金額が会社の立替金であると認められるものであること
(3)その金額の返済を行うことで、退職がいつでもできるようになっていること
(4)返済に対する約定が雇用関係の引継ぎを不当に強制させるものでないこと
なお、資格の取得が業務に必要な時や、会社が強制的に資格を取得させる時や研修に参加させる時、会社にとって当然に行われなければならない教育や研修になる時は、費用の返還の要求が妥当でないと考えられます。
このことから、資格取得の費用の返還を要求するためには、対象の資格の取得が従業員の自発的な意思によるものであることが求められます。また、「金銭消費貸借契約」を締結し、会社側が立て替えている費用の返還を原則として行われるようにするか、一定期間の勤務を引き続けたときは免除するなどの形をとることが望ましいといえます。