労働基準について

ギャンブルにはまって自己破産にまで至った従業員を懲戒解雇しようと思っています。具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

自己破産自体はあくまでも、その従業員の私生活に含まれるものなので、自己破産だけで懲戒解雇を行うことはできません。しかし、下記の二つのケースなら、解雇が有効になる可能性が高くなります。
1.集金・財務・経理の業務の担当者で、他の職種に配置転換が不可能な場合
類似のケースとして、警備員、司法書士、証券会社の証券外交員、弁護士、背帆の外交員などに対しては、破産の宣告がされたとたん、資格が失われます。
2.取立などが会社に来るなど、自己破産によって業務に差支えが生じた場合
対象者の本人が仕事どころではなくなってしまったり、会社まで催促の訪問などがあるなど、業務に差支えが生じたら懲戒の事由に当てはまります。

しかし、賃金業者が直接会社に取り立ての電話をしたり、会社に訪問することは賃金業法の違反事項なので、その賃金業者にやめるよう伝えても構いません。
下記は、1983年9月30日大蔵省銀行局長通達から書かれた取り立て行為の規則です。
(1)暴力的な態度をとること
(2)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
(3)正当な理由もなく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報で連絡したり、訪問したりすること。
(4)弁護士への委任、調停や訴訟手続きをした旨の通知を受けた後に、借主に直接請求すること。
(5)多人数で押しかけること。
(6)勤務先を訪問し、債務者や保証人の立場が悪くなるような言動をすること。
(7)債務者の借り入れに関する事実その他プライバシーなどに関する事項をあからさまにすること。
(8)ほかの貸金業者から借り入れまたはクレジットカードの使用などによって弁済することを強要すること。
(9)法律上支払い義務のない者に対して支払請求したり、必要以上に取立てへの協力を要求したりすること。
(10)暴力をふるうこと。

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