労働基準について

ギャンブルにはまって自己破産にまで至った従業員を懲戒解雇しようと思っています。具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

自己破産自体はあくまでも、その従業員の私生活に含まれるものなので、自己破産だけで懲戒解雇を行うことはできません。しかし、下記の二つのケースなら、解雇が有効になる可能性が高くなります。
1.集金・財務・経理の業務の担当者で、他の職種に配置転換が不可能な場合
類似のケースとして、警備員、司法書士、証券会社の証券外交員、弁護士、背帆の外交員などに対しては、破産の宣告がされたとたん、資格が失われます。
2.取立などが会社に来るなど、自己破産によって業務に差支えが生じた場合
対象者の本人が仕事どころではなくなってしまったり、会社まで催促の訪問などがあるなど、業務に差支えが生じたら懲戒の事由に当てはまります。

しかし、賃金業者が直接会社に取り立ての電話をしたり、会社に訪問することは賃金業法の違反事項なので、その賃金業者にやめるよう伝えても構いません。
下記は、1983年9月30日大蔵省銀行局長通達から書かれた取り立て行為の規則です。
(1)暴力的な態度をとること
(2)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
(3)正当な理由もなく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報で連絡したり、訪問したりすること。
(4)弁護士への委任、調停や訴訟手続きをした旨の通知を受けた後に、借主に直接請求すること。
(5)多人数で押しかけること。
(6)勤務先を訪問し、債務者や保証人の立場が悪くなるような言動をすること。
(7)債務者の借り入れに関する事実その他プライバシーなどに関する事項をあからさまにすること。
(8)ほかの貸金業者から借り入れまたはクレジットカードの使用などによって弁済することを強要すること。
(9)法律上支払い義務のない者に対して支払請求したり、必要以上に取立てへの協力を要求したりすること。
(10)暴力をふるうこと。

関連記事

  1. 伝染性の病気にかかった従業員に1週間の自宅待機をさせ、自宅待機中…
  2. 従業員の過失で始末書を出すようにと言いましたが、いつになっても出…
  3. 短期間の欠勤を繰り返し、勤務態度も決していいとは言えない従業員に…
  4. 論旨解雇の勧告をしましたが、従業員が応じません。この場合、懲戒解…
  5. ほかの会社から内定が決まったという事由で、契約の期間中の従業員が…
  6. 就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知してお…
  7. 長く働いていて、代わりになる人が見つかりにくい従業員が退職届を退…
  8. 不祥事を起こして自宅待機中となっている従業員から、たぶん退職金狙…
2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP