労働基準について

傷病で休職した従業員が、決められた休職の期間が過ぎても復職しません。就業規則には決められた期間以内に復職が不可能な場合、解雇としていますが、この場合、解雇予告手当は必要となるのでしょうか。

休職は、業務上ではない私傷病とその他の従業員の都合で、勤務に従事することが難しくなった場合・できなくなった場合に、従業員の身分は維持して、一定の期間就労を免除することをいいます。休職の制度は、法律的から定められた義務でなく、会社の判断によって導入されます。この休職の期間が終わっても復職が不可能であるときは、従業員の地位は失われます。
この時、退職として処理するか、解雇として処理するかは、就業規則の規定に準じます。
「休職の期間が満了されても復職が不可能である場合」を退職の事由として定めたきは、定年退職と同様に、解雇の手続きは必要なく、自然に契約が解消されることとなります。
解雇の事由として定めたときは、解雇予告制度が適用されることから、30日以上の前の解雇予告か30日分以上の解雇予告手当は要求されます。
この事例では、解雇の事由として定めたため、解雇予告手当は必要となります。

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