労働基準について

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就業規則などで支給条件が明らかになっている時は、退職金の支払いの義務が生じます。同様に、退職金の不支給とする条件も決めておく必要があります。
しかし、退職金には賃金の後払いという意味もあるため、就業規則などの定めがあるからと言って、懲戒解雇による退職金不支給がすぐ可能となるわけではありません。
このようなケースに関して過去の判例によると(橋元運輪事件:1972年4月28日名古屋地裁)、退職金の全額不支給を認めた場合は「労働者に長年勤続の功を相殺させてしまうほどの不信があった時」に限られています。
損害の度合いと懲戒解雇の事由、会社への貢献度などを勘案し、どれほど減額を行うかを決めることが望ましいです。この場合、就業規則にはっきりと示されていない限り、退職金の支払いは避けられません。

関連記事

  1. 会社の立て直しの一環として、従業員の全員を解雇して再雇用する形を…
  2. パートタイマーに対する退職金は、どのようにすればいいのでしょうか…
  3. 不祥事を起こして自宅待機中となっている従業員から、たぶん退職金狙…
  4. 従業員を解雇させようと予告をしましたが、最後の話し合いで従業員か…
  5. 従業員が退職届をだし、競争会社に入社しようとしています。この場合…
  6. 定年を迎えた従業員は再雇用を希望していますが、これに関して会社は…
  7. 従業員の過失で始末書を出すようにと言いましたが、いつになっても出…
  8. 私傷で3か月欠勤した従業員に対して、主治医から労務不能という診断…
2025年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP