労働基準について

懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根拠として、「就業規則に、懲戒解雇による退職支給不要などの項目はない」ということを挙げたのですが、もともと懲戒解雇をされたら、退職金の支払いは必要なくなるのではないでしょうか。詳しく教えて下さい。

退職金の支払いは必ずしも必要とされるものではありません。これに制限を与えるのが他ならぬ職業規則で、就業規則などで支給条件が明らかになっている時は、退職金の支払いの義務が生じます。同様に、退職金の不支給とする条件も決めておく必要があります。
しかし、退職金には賃金の後払いという意味もあるため、就業規則などの定めがあるからと言って、懲戒解雇による退職金不支給がすぐ可能となるわけではありません。
このようなケースに関して過去の判例によると(橋元運輪事件:1972年4月28日名古屋地裁)、退職金の全額不支給を認めた場合は「労働者に長年勤続の功を相殺させてしまうほどの不信があった時」に限られています。
損害の度合いと懲戒解雇の事由、会社への貢献度などを勘案し、どれほど減額を行うかを決めることが望ましいです。この場合、就業規則にはっきりと示されていない限り、退職金の支払いは避けられません。

関連記事

  1. 不祥事を起こして自宅待機中となっている従業員から、たぶん退職金狙…
  2. 会社の立て直しの一環として、従業員の全員を解雇して再雇用する形を…
  3. 派遣社員に対して懲戒処分の行い方について教えて下さい。
  4. 食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常…
  5. 就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知してお…
  6. 従業員に、退職勧誘の形で解雇をしましたが、その従業員は後で失業手…
  7. 最近入社した従業員が、すぐ休職をしてしまいました。うちの会社の休…
  8. 従業員を能力不足の理由で解雇しようと思います。この場合のポイント…
2025年2月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP