労働基準について

短期間の欠勤を繰り返し、勤務態度も決していいとは言えない従業員に対して、就業規則に基づいて休職を命じましたが、対象従業員から不当だと反発をされました。どうしたらいいのでしょうか。

休職は、従業員の身分を保ったまま、私傷等の従業員側の都合によって就労に適さない・就労が不可能となった時、一定の期間就労を禁止・免除する制度です。休職に関する判断は会社側から行われますが、この命令の有効性は従業員の健康状態で決められます。
最近、うつ病などで短期間の欠勤を繰り返し、出社しても非常に悪い勤務態度をとる従業員が増えています。この場合、就業規則の休職に対して「業務外の傷病から基因する欠勤が1ヶ月以上続いたとき」などの規定を置くと、休職の命令は不可能です。断続・継続に関わらず、欠勤が業務に差支える程度になる場合・労務提供が完全でない場合などに関しても、関連規定を置く必要があります。出社しても勤務を完全に果たしていなければ、給与の支払いの問題や首位への悪影響などが生じますので、なるべく客観的に決めることがポイントです。
なお、従業員の健康状態の原因もはっきりしなければなりません。この原因によって、休職の命令はもちろん、従業員からは産業災害の請求も可能となってしまいます。

関連記事

  1. 懲戒解雇をされて従業員から退職金の支払いの請求が来ました。その根…
  2. 従業員がプライバシーで負傷され、休職をすることになりました。休職…
  3. 従業員から退職願を提出されましたが、受理する前に退職願の撤回をし…
  4. 賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなってい…
  5. 従業員の過失で始末書を出すようにと言いましたが、いつになっても出…
  6. 従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じまし…
  7. 従業員のミスによる解雇は、解雇の分類の中でどちらに含めばいいので…
  8. 私傷で3か月欠勤した従業員に対して、主治医から労務不能という診断…
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP