労働基準について

最近入社した従業員が、すぐ休職をしてしまいました。うちの会社の休職期間は一律に1年としているので、入社してからすぐ1年も休んでしまうということになります。ほかの従業員からの不満が生じていることもあり、今回だけ休職の期間を短縮することはできないのでしょうか。

休職の制度は、法律によって一律で決められるものではなく、会社が自らの状況に合わせて定めることが可能です。休職の期間を1年以上にしているケースは、主に休職者の穴埋めが可能な体力を持っている大企業から多く見つかり、中小企業は1年を超えない場合が多いです。
この事例では、就業規則に休職の期間を一律にしてしまったことが問題の元です。休職期間内は無給にできても、社会保険料などの支払いの必要性は残っているため、会社側としては少なからぬ負担になります。
これに備えるため、勤続年数の長短によって休職期間を定めることが望ましいです。長期間にわたって会社に勤めた従業員ほど長期休職期間を可能にすれば、従業員からの不満も収まるでしょう。
なお、勤続年数が短い人やパートタイマーなどに対しては、休職制度の適用をしないことにしてもかまいません。これも就業規則に詳しく定めて、思わぬ損失を負うことの内容にしましょう。

関連記事

  1. 職場の増築の為に会社を2週間ほど休業することにしました。月給者に…
  2. 短期間の欠勤を繰り返し、勤務態度も決していいとは言えない従業員に…
  3. 契約社員を雇いましたが、態度不良で契約期間が残っているのにもかか…
  4. 定年を迎えた従業員は再雇用を希望していますが、これに関して会社は…
  5. 傷病で休職した従業員が、決められた休職の期間が過ぎても復職しませ…
  6. 食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常…
  7. 従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じまし…
  8. パートタイマーに対する退職金は、どのようにすればいいのでしょうか…
2025年6月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP