グループ会社内の適格合併による解散のときには、譲渡法人は譲渡損益の繰延処理を継続をしなければいけません。グループ会社以外との適格合併のときは、譲受法人は譲渡損益を認識することとなっています。
譲渡損益調整資産に係る譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けてその譲渡損益調整資産の譲受法人が「適格組織再編成」、すなわち適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により、「合併法人等」、すなわち合併法人、分割承継法人、被現物出資法人または、被現物分配法人に、その譲渡損益調整資産を移転したときは、その合併法人等がその譲渡損益調整資産の譲受法人とみなされます。そのため、引き続き譲渡損益に係る課税の繰延制度が適用されると規定されています(法人税法第61条の13第6項)。すなわちこの場合は、繰り延べていた譲渡損益の計上事由には該当しないということになります。
このように、譲受法人としての地位が引き継がれるのは合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人などが譲受法人との間に完全支配関係があるグループ会社内の適格組織再編成のときということです。
しかし、グループ会社以外との適格組織再編成が行われたときや、非適格組織再編成が行われたときには、譲受法人は譲渡損益を認識することとなっています。