被現物分配法人に移した資産を、適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である際には、その残余財産の確定時の帳簿価額)により譲渡したものとして、適格現物分配を実行した法人の所得の金額を計算することになります。
法人が適格現物分配によって、被現物分配法人にその有する資産の移転を実行した際、当該被現物分配法人に移した資産の当該適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である際には、その残余財産の確定時の帳簿価額)により譲渡したものとして、現物分配を実行した法人の所得の金額を計算します(法人税法第62条の5第3項)。
適格現物分配が剰余金の配当、もしくは利益の配当又は剰余金の分配により実行された際には、交付を受けた資産の当該交付直前の帳簿価額に相当する金額を、利益積立金額から引いて計算します(法人税法施行令第9条第1項第4号)。