法人が解散した場合、残余財産なしと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入することができるようになっています。残余財産がないと見込まれるかどうかにつきましての判定は、事業年度終了時の状況により行われます。
(1)期限切れ欠損金の損金算入
法人が解散した場合に、残余財産なしと見込まれるときは、期限切れ欠損金を損金の額に算入することができるようになっています。資産より負債が多い場合は、残余財産なしと見込まれるときに該当するので、期限切れ欠損金を使用することができます。
(2)期限切れ欠損金を損金に算入する要件
期限切れ欠損金を算入する条件は、解散した法人が債務超過の状態にある場合など、残余財産なしと見込まれることとなっています。残余財産がないと見込まれるかどうかにつきましての判定は、事業年度終了時の状況により行われます。つまり、事業年度終了時に残余財産があると見込まれる場合は、期限切れ欠損金を損金に算入が不可能であると言えます。
また、残余財産がないことを証明する書類、例えば、事業年度終了時における、資産・負債を時価評価した実態貸借対照表等を確定申告書に添付しなければなりません。