<解答>
修正申告税額とすでに提出を行った申告書の税額との差額につきましては、納税手続きを行うことになるでしょう。なお、下記のような附帯税が課されることになるでしょう。
(一) 重加算税35パーセント(無申告の場合は40パーセント。)。
(注)仮装隠ぺいに該当している財産につきましては、上記過少申告加算税に代えまして重加算税が適用されることになります。
(二) 過少申告加算税10パーセント(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合の増差税額につきましては、15パーセント。)。
(三)延滞税:年4.3パーセント(平成23年4月現在)
・・・前年11月末日の公定歩合+4パーセント。