労働基準法と相続

オーナー所有の株式をオーナーのお子さんが設立した資産管理会社に対して売却することによるメリットを説明してください。

<解答>
 資産管理会社をオーナーの子供が、設立して、その資産管理会社がオーナーが所有している会社の株式を買い取ることになります。これによって、以後は、会社の株式を、子供が資産管理会社を通じまして、保有することになります。資産管理会社設立の効果は次の2つがあげられるようです。

(1) 将来の株価上昇の抑制
 資産管理会社に対しての株式の移転につきましては、譲渡時の時価で行われることになります。しかし、その後会社が成長した場合においては、株式移転時の株式評価の際に45パーセントが減額されることになるようです。
 したがって、資産管理会社を通じまして、株式の保有を行うことによって、今後の株価上昇分のうち、約半分につきまして、減額することが可能となります。

(2) オーナーの持ち株数の減少
 株式を、資産管理会社に売却することによりまして、オーナーの持ち株数が減少することになるようです。また、資産管理会社の株主を子供とすることによりまして、自社株をオーナーの相続財産から切り離すことが可能になるようです。
 さらに株式の売却代金については、将来の相続税の納税資金としまして、確保することが可能になります。

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