繰り延べをした譲渡損益の計上時点は、「完全支配関係を有しなくなった日の前日の属する事業年度」という風に決まっています。
繰り延べをした譲渡損益については、その戻入事由によって戻入処理を行う事業年度が異なる場合も考えられますので気を付けましょう。具体的な例を見て確認してください。
譲受法人において、譲渡損益調整資産に関して評価替え・貸倒れ・再譲渡・償却・除却等の事由が生じた場合、譲渡法人における譲渡損益の戻入事由発生の時点は、その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度終了の日とされていいます。そのため、当該発生時点の属する事業年度の所得金額の計算上、繰り延べをした譲渡利益額、または譲渡損失額は益金の額、または損金の額に算入されます。
一方、「完全支配関係を有しなくなった場合」には、「当該完全支配関係を有しなくなった日の前日の属する事業年度」が、繰り延べをした譲渡損益の計上時点となっています。