その配当金は、完全子法人株式等に係る配当等に当てはまります。
配当金の計算期間を通じ、完全支配関係のある完全子法人株式等に係わる配当金は、その全額を益金不算入として取り扱うこととなっています。法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していない際でも、同一10割グループに属する他の法人から配当金の額を受けたのであれば、その配当金の額の全額が益金不算入なのかどうかという問題が発生します。
この問題において法人税法基本通達3-1-9によると、法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していない他の法人から配当金の額を受けた際は、その配当金の額の計算期間開始日から末日まで継続けて当該法人と当該他の法人が、同一の10割グループに属している際は、当該他の法人株式等の保有割合に関係なく、その配当金の額の全額が益金不算入とされると規定されています。すなわち配当金を受け取る法人と支払う法人との間に、直接又は間接的に完全支配する関係はありませんが、配当金を支払う法人をグループ全体を通じ、完全支配している際は、その配当金は完全子法人株式等に係わる配当等として取り扱われることと規定されています。そして、その配当金の額の全額は益金不算入として処理されます。