労働基準について

職場の増築の為に会社を2週間ほど休業することにしました。月給者に対しては給与をそのまま支払って、日給者のパートタイマーには給与を支払わないことにしたいと思うのですが、問題はないのでしょうか。

休業は、従業員の能力や医師とは関係なく、使用者の都合で就労ができなくなったことをいいます。これに関して労働基準法第26条では、使用者の都合から基因する休業に対し、平均給与の6割以上の手当を支払うことを規定しています。この規定の適用対象は、月給者の正社員だけでなく、パートタイマーも含まれます。
パートタイマーの労働者も、前もって各労働日の労働時間を決めることになっています。前もって決めていた就労日の日程が崩れてしまうと、生活の安定が保てなくなることを受け、補償の必要性が発生するのです。

平均給与は、算定事由発生日の前の3カ月(給与締切日があったら、直前の給与締切日から3カ月)に対象従業員への給与の総額を、その期間の日数で分けて算出されます。
パートタイマーなどの場合は労働日数が少数であるため、最低保証額を用いて、平均給与額と最低保証額のどちらかの高い方を支払います。
最低保証額は、下記の計算式で算出されます。

(算定期間内の給与の総額)/(算定期間内に実際に就労した日数)X0.6

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