労働基準について

伝染性の病気にかかった従業員に1週間の自宅待機をさせ、自宅待機中の期間に対する給与は与えないことにしました。しかし、従業員から「二日程度で完治したのに、出社を認めなかった」という抗議とともに5日間の給与を要求されました。どうすればいいのでしょうか。

労働安全衛生法68条の規定の中で、「描写の就業禁止」というものがあります。これは、秒毒伝播の可能性のある伝染病にかかった人に対して就業を禁じる必要があるというもので、この伝染病の範囲は、行政通達などから「感染症法の感染症に当てはまらず、完成意匠法の規定に委ねられる」ことになります。もし、感染症に定められている病気である場合は、労働安全衛生法上の規定は適用されません。すなわち、就業制限の措置は取られないということです。
しかし、新型インフルエンザなどの新しい感染症の場合、感染症法の定めによって就業制限の措置ができることになっています。これに関して国は、「新型インフルエンザ対策行動計画」で、実際にかかった患者やその疑いがある人には各状況に合わせて就業制限・入院勧告を行うことになっています。もし自宅待機をさせる場合は、法令に従う休業であり、会社の都合による休業ではないことから、休業手当の支払いは必要なくなります。
従業員の周りの人が新型インフルエンザにかかっていたり、感染の可能性がある時に就業制限を行うには、平均給与の6割以上の休業手当を支給しなければなりません。この場合、インフルエンザがはやることになると、事業の引継ぎに差支えが生じる可能性があるので、報告を義務付ける定めを就業規則に置く必要もあります。

この事例のような場合は、従業員の都合による休息の期間は休業手当の支給はしなくてもいいですが、通常の労務が可能となるまで回復をしても自宅待機をされた期間は、休業手当を支給しなければなりません。

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