労働基準について

定年を迎えた従業員は再雇用を希望していますが、これに関して会社はすべて応じなければならないのでしょうか。

定年に到達した従業員の再雇用に関して、継続雇用の対象となる高齢者の基準が漠然としているケースが多く、トラブルの原因となっています。
継続雇用の基準は会社側から就業規則などで定めることができますが、客観的で具体的に決めておく必要があり、会社側から恣意的に決めることを防ぐことも要求されます。例えば、「会社が必要と認めた人は対象に含まれる」、「コミュニケーション能力が高くない人は対象から除外する」などの基準は、曖昧であると考えられます。
具体的な基準としては、主に下記のような項目が挙げられています。
(1)健康
(2)経験・能力
(3)勤務態度
(4)働く意欲・医師
(5)技能伝承など、その他
継続雇用に対する基準は、就業規則の絶対的必要記載事項の「退職に係る事項」に当てはまり、労使協定で規定を決めたら就業規則にもその内容を記す必要があります。

2006年4月1日から義務として実行されている「高年齢者雇用確保措置」は、65歳までの雇用を確保するための再雇用制度などを導入するようにしているもので、事業主と定年の退職者が合意した労働条件で雇用する必要はありません。再雇用制度では、事業主の合理的な裁量内であれば、労働条件の引き下げも可能です。労働条件の折り合いがされなければ、再雇用にならなくても違反ではありません。
ただし、再雇用を希望している従業員が客観的な基準を満たしていても再雇用を拒否すれば、従業員は会社に対して損害賠償を要求することが可能です。それに、再雇用拒否の効力が失われば、継続雇用をせざるを得なくなる可能性もありますので、注意してください。

関連記事

  1. アルバイトとして雇っている従業員がいきなり出勤しなくなり、その状…
  2. 従業員がプライバシーで負傷され、休職をすることになりました。休職…
  3. 従業員のミスによる解雇は、解雇の分類の中でどちらに含めばいいので…
  4. 傷病で休職した従業員が、決められた休職の期間が過ぎても復職しませ…
  5. 会社の立て直しの一環として、従業員の全員を解雇して再雇用する形を…
  6. 従業員に対して業務上必要な資格の取得費用を会社から負担しましたが…
  7. 従業員に出した解雇予告は、会社側の意思では取消ができないのでしょ…
  8. 従業員の過失で始末書を出すようにと言いましたが、いつになっても出…
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP