労働基準について

従業員が休職期間期限をぎりぎり超えない期間で復職し、また休職の届を出して全体的な休職の期間を増やしています。要求職の診断書が出されているので応じてはいますが、何とか防ぐ方法はないのでしょうか。

休職制度は、法律から義務付けられているものではなく、各会社の裁量の判断で規定・導入がされます。この制度の長所として、心身の調子が崩れた従業員が仕事の心配などをせず休み、効率的な回復を図ることがあります。解雇を心配して就労すれば、職務や周囲の環境に弊害が発生したり、傷病が悪化されたりする可能性があります。この制度を取らずに傷病の発生を事由として即解雇をすることはトラブルにもなり、傷病等の一時的な事由で従業員をやめさせることも得策にはなりません。
休職期間は会社から決められますが、中小法人の場合1ヶ月~6カ月くらいが多いようです。休職期間が終わっても復職が不可能な場合、退職になるという規定を置くことがポイントです。それに、複数回の退職ができるようになっていたら、前後の休職期間の通算を行うという内容も定めます。どのような傷病に対して通算をするかを考えてください。メンタルに不調が出ている場合は、病状が回復して復職ができるようになっても、再発の危険性があると言えます。骨折によるものやうつ病によるもののように、異なる事由で得られる休職の期間は通算をしないことが普通です。
なお、前後の休職期間の間の日数に関しても考えておく必要があります。10年以上前のうつ病による休職と、現在のうつ病による休職の通算は適切でない可能性もあります。
その休職期間の間が6ヶ月~1年くらいである場合は通算することが一般的となっています。
復職・休職は、従業員が決めるわけではなく、会社が決めます。休職の申し出がされた時、それにすべて応じる必要はないのです。
医師の診断書は、参考資料として活用することができ、休職が認められるものではありません。できれば、医師に詳しい状況を聞いて、職務内容などを考えて判断してください。

関連記事

  1. 従業員が退職をする時、業務用として使用していた制服を返却しません…
  2. 従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じまし…
  3. インターネットで会社の悪口を書いた従業員の過失に対する懲戒処分と…
  4. 就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知してお…
  5. 従業員が飲酒運転の事故を起こしました。就業規則の懲戒解雇事由にも…
  6. 従業員が退職届をだし、競争会社に入社しようとしています。この場合…
  7. 論旨解雇の勧告をしましたが、従業員が応じません。この場合、懲戒解…
  8. 契約社員を雇いましたが、態度不良で契約期間が残っているのにもかか…
2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP