労働基準について

定年退職をする従業員の、正確な退職日がわかりません。就業規則にも「定年に到達した時」などの曖昧な事項しかありません。この場合、どうやって退職日を決めればいいのでしょうか。

就業規則で決められて一定年齢に到達したことが自由となって、雇用契約が自動的に終わることが定年制です。定年は別に決めなくとも構いませんが、決める場合、高年齢者雇用安定法第8条によって、60歳未満にすることが不可能です。
就業規則に定められている定年に対する事項は、その表現が漠然としているケースがあります。定年に到達したと認められる時点はいつになるのかは、人によって違う考え方を取ります。これに関し、「年齢計算に関わる法律」では、年齢が1つ加えられるのは誕生日の前日となっています。これを基準として定めれば、誕生日の前日を退職日と考える人もいるはずです。
退職日が含まれる月の給与の計算を複雑にしないために、就業規則などに「誕生日の前日が含まれる賃金の計算期間の賃金締切日」を定年にすることが望ましいです。賃金の締め切りが月末であれば、誕生日の当日が含まれる月の月末が定年になります。
どちらにせよ、退職日に関してはその計算を明らかにして就業規則に定めておくことがポイントです。

関連記事

  1. ギャンブルにはまって自己破産にまで至った従業員を懲戒解雇しようと…
  2. 派遣社員に対して懲戒処分の行い方について教えて下さい。
  3. パートタイマーに対する退職金は、どのようにすればいいのでしょうか…
  4. 論旨解雇の勧告をしましたが、従業員が応じません。この場合、懲戒解…
  5. 休日に負傷して休職をすることになった従業員に対し、通常給与を支払…
  6. 従業員に、退職勧誘の形で解雇をしましたが、その従業員は後で失業手…
  7. 従業員の過失が見つかって、しばらく対象従業員に自宅待機を命じまし…
  8. 整理解雇を行う前の過程の中で、退職勧誘はどのように行えばいいので…
2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP