労働基準について

賞与を支払う時はすでに退職した従業員から、賞与が未払いとなっていたものとして請求をされました。就業規則には「計算期間の2/3以上の出勤日がある人には賞与を支給する」と定められています。

賞与は、通常の給与とは違って、支払いが義務付けられているものではありません。ただし、賃金規定や就業規則で賞与の支払いに対して明らかにされていたら、支払いの義務が発生します。賞与の支払いの有無とその方式は会社の裁量で決めます。このことから、賞与支給日にはすでに退職した従業員に支払いを無しにすると決めていれば、賞与の請求がされてもそれに応じる必要はありません。
もし、支給日在籍要件を定めていない場合は、退職者が賞与を請求することが可能である過去の裁判例があります。賞与が恩恵的なだけのものではなく、対象の期間内の労務に関する賃金の一種として支給されてきたことを指摘し、下記のように示しました。
「ビクター計算機事件―1978.3.22―東京地裁:これを別異に解すべき就業規則等の規定あるいは確立した慣行の存在しないかぎり、従業員はその支給対象期間の全部を勤務しなくとも、またその支給日に従業員たる身分を失っていたとしても、原則として支給対象期間中勤務した期間の割合に応じて賞与の支給を受けるものと解するのが相当である」

前もって支給日在籍要件を就業規則に入れ、賞与の支給対象者を明らかにし、会社の業績などが悪化する状況などで賞与の支払いは行われないなどの内容に関しても定めておくことがポイントです。

関連記事

  1. 懲戒解雇を行う時の注意点には、どのようなものがあるのでしょうか。…
  2. 定年を迎えた従業員は再雇用を希望していますが、これに関して会社は…
  3. 育児休業中の従業員を解雇したいと思うのですが、人事担当者から「で…
  4. 論旨解雇の勧告をしましたが、従業員が応じません。この場合、懲戒解…
  5. 不祥事を起こして自宅待機中となっている従業員から、たぶん退職金狙…
  6. 従業員が退職をする時、業務用として使用していた制服を返却しません…
  7. 退職を予定している従業員が、後任者に引継ぎをせずに辞めてしまいそ…
  8. 従業員に対して業務上必要な資格の取得費用を会社から負担しましたが…
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP