従業員に対して解雇を行うとき、解雇予告を30日以上前にするか、30日分以上の解雇予告手当を支払うかのどちらかが求められます。30日に満たない予告の場合、30日との格差が解雇予告手当として処理されます。
この解雇予告の制度の適用対象から外されるケースに、労働法21条の「試用期間中の従業員の解雇」がありますが、これは雇ってから14日以内に限られています。就業規則では3か月か6か月に決まっていても、労働法の基準は14日となっていることから、14日が過ぎると、解雇予告制度が適用されます。
何回かの面接で従業員のすべてを把握することは難しく、試用期間をおいてその期間中に教育を行いながら本採用をするか・しないかを決めるケースは少なくありません。試用期間中の解雇は、正社員の解雇よりは認められやすい側面がありますが、妥当な理由もなく本採用を拒むということは認められません。面接のときには予想ができなかった事実が判明されたなどの事由が要求されます。
試用期間は、指導・教育を行う間でもあります。教育を十分行って、不適格性が現れたら詳しく指摘することが大事です。それでも改善がされず、従業員として不適格であることが明らかである場合は、解雇が認められる可能性が高くなります。