従業員の退職には2種類があります。
1.合意退職
労使双方の合意に従って契約が解除されることで、円満退職ともいいます。この場合、使用者が従業員からの解約の申し入れを承認して、退職が成り立ちます。就業規則などに定められている「退職願は退職希望日の1か月の前までに提出すること」規定は、この合意退職に適用されます。
2.辞職
従業員からの一方的な解約です。これに関して、民法では、期間が決められていない労働解約に関しては解約の申し入れをいつでも入れることが可能で、民法第627条第1項、第2項、第3項では、「1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない」と定められています。すなわち、会社側から従業員の退職を受理しなかったとき、退職の申し入れから2週間が過ぎた後に雇用契約を解約させることが可能となります。
*期間の定めがない労働契約に関しては、解約を申し入れた日から2週間後が退職日になるのが原則ですが、月給者は月の前半に、年俸制の場合は3か月前に申し出をする必要があります。