労働基準について

従業員が自己啓発を目的として、休職の申し込みをしました。しかし、休職期間中に連絡が途絶え、復職の命令にも答えがない状況になってしまいました。結局退職処理をしましたが、休職期間中に従業員に対して支払われる社会保険料はどうすればいいのでしょうか。

自己啓発を目的として、海外の短期留学や大学の講義などを受けるなどの行為の為に休職制度を講じている会社が最近増えています。休職期間中は、無給としているケースがほとんどで、従業員として身分の維持の費用だけを支払うことが多いです。この身分維持の費用としては、会社・従業員分ともに生じる社会保険料があります。
休職制度は会社の恩恵的措置であり、従業員が復職してからは啓発したことを就労に生かせる事から、長く見れば会社側にとってもプラスになります。
ただし、従業員から報告が途切れ、会社に戻ってこなかったなどの状態は、会社に損失となります。この状況を防ぐためには、就業規則などに休職期間中の自己啓発の報告がなくなった時に関する規定を置くことが重要です。休職期間中の報告は、自己啓発だけでなく、私傷病などから基因する休職に関しても同様に適用されます。例えば月1回の定期報告を明示、それ以外にも会社側の要求によって報告する規定を置くことがポイントです。また、妥当な理由なしで報告が切れた場合、会社の命令・支持に背けるとして休職の停止を行ったり、休職期間を短縮するようにしておいてください。

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