解雇は、会社側からの一方的な労働契約の解約を行うという意思を示すことなので、従業員に届いた時点で効力が生じます。このことから、解雇の取消は従業員の同意がないとできないこととなっています。従業員の同意なしで解雇予告の撤回ができると従業員の法律的な地位が安定しないということを受け、民法第540条第2項では、解除権を使う意思の表明は取り消しが不可能であると定められています。
この場合、従業員と色々と話し合って同意を得ることがポイントです。口頭だけで簡単に済ませるよりも、真剣に話し合い続けて従業員に信頼感を与えることが大事です。従業員の同意が得られないと、最初の予定通り解雇予告手当の支払いなどの解雇の手続きが要求されます。