労働基準について

就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知しておいたことが無かったことに気づきました。この場合、解雇はどのようになるのでしょうか。

就業規則は、作成をして届出を出すことで完了されるわけではなく、対象となる従業員がいつでも観覧できるようにすることも要求されます(労働基準法106条1項)。方法として、パソコンのデータの共有・従業員に就業規則を書面にして交付する・各作業場の見やすいところにいつも掲示するか、揃えつけるなどの手段があります。

このような処理が施されていないと、300,000円以下の罰金対象となり、従業員を就業規則によって拘束することもできなくなります。すなわち、就業規則に基づく解雇さえも不可能となります。
*就業規則の作成と変更手続き:
常時従事する従業員数が10人以上である使用者は、必要記載事項に基づいて就業規則を作り、管轄の労働基準監督署に届け出てください。その時、労働者代表の意見も聴いて、意見書を添えます。
就業規則の変更の手続きも同じく行われます。なお、全従業員に周知させることで「社内のルール」として効力が生じます。

関連記事

  1. 従業員に出した解雇予告は、会社側の意思では取消ができないのでしょ…
  2. 休日に負傷して休職をすることになった従業員に対し、通常給与を支払…
  3. 定年退職をする従業員の、正確な退職日がわかりません。就業規則にも…
  4. 従業員に、退職勧誘の形で解雇をしましたが、その従業員は後で失業手…
  5. 産前休暇を取っている従業員の不正が見つかりました。この場合、この…
  6. 私傷で3か月欠勤した従業員に対して、主治医から労務不能という診断…
  7. 業界全体の不況で業績不振となり、整理解雇を行いたいと思います。ど…
  8. 職場の増築の為に会社を2週間ほど休業することにしました。月給者に…
2025年1月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP