労働基準について

就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知しておいたことが無かったことに気づきました。この場合、解雇はどのようになるのでしょうか。

就業規則は、作成をして届出を出すことで完了されるわけではなく、対象となる従業員がいつでも観覧できるようにすることも要求されます(労働基準法106条1項)。方法として、パソコンのデータの共有・従業員に就業規則を書面にして交付する・各作業場の見やすいところにいつも掲示するか、揃えつけるなどの手段があります。

このような処理が施されていないと、300,000円以下の罰金対象となり、従業員を就業規則によって拘束することもできなくなります。すなわち、就業規則に基づく解雇さえも不可能となります。
*就業規則の作成と変更手続き:
常時従事する従業員数が10人以上である使用者は、必要記載事項に基づいて就業規則を作り、管轄の労働基準監督署に届け出てください。その時、労働者代表の意見も聴いて、意見書を添えます。
就業規則の変更の手続きも同じく行われます。なお、全従業員に周知させることで「社内のルール」として効力が生じます。

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