使用者が労働者に対して、強制的でない退職を勧誘することです。これには希望退職、肩たたきなどが含まれます。
この勧誘に応じるかどうかに関しては、労働者の意思に任されています。解雇ではなく自発の退職になるため、解雇予告手当などを支払う義務は一切ありません。
その変わりに、何ヶ月分の賃金を補償として支払ったり、規定の退職金に一定の額数を上積みしたり、再就職を斡旋するなどの条件をつけるなど、従業員が勧誘に合意しやすくしています。
勧誘自体は違法ではありませんが、しつこい勧誘を繰り返したり、労働条件を切り下げたり、大勢で取り囲むなどの強制的であると見られる手段を取ることは出来ません。退職勧誘に対する詳しい基準はありませんが、勧誘がスムーズにならず「パワハラ」になる可能性が高くなります。ですので退職の合意が成立されたら、その場では合意に同意しても後になって退職無効の訴訟を起こすなどのトラブルにならないよう、合意書などを書いて文書化することが大事です。