労働基準について

けがによる休職後、復職をする従業員から診断書が提出されていません。この場合、復職を認めても宜しいでしょうか。

復職の判断基準は、法律によるものではなく、会社の裁量によって行われます。その判断をする時は、客観的な資料が必要で、この資料の中で代表的なものが医師の診断書です。
診断書などは従業員のプライバシーと直結する問題であることから、会社が独自で集めることが難しく、休職者に協力を求める形をとります。従業員の状況をみて復職を認めてもいいと思われたらそれで構いませんが、診断書などの資料を参考にしたいのなら、診断書を要求したり、本人の同意を得て医師から意見を聞いたりする方法をとることも可能です。
従業員が資料の提出を拒む場合に備えて、就業規則に復職の手続きに関する規定を置くことがポイントです。復職の判断ができる資料の提出がされていない時は、休職期間が終わる時を以て退職することを定め、本人にもそのように説明を行うことが大事です。

関連記事

  1. 食堂の従業員の中で、パートタイマーとして雇っている社員の契約更新…
  2. 懲戒解雇を行う時の注意点には、どのようなものがあるのでしょうか。…
  3. 定年退職をする従業員の、正確な退職日がわかりません。就業規則にも…
  4. 整理解雇を行う前の過程の中で、退職勧誘はどのように行えばいいので…
  5. 従業員が退職届をだし、競争会社に入社しようとしています。この場合…
  6. 従業員が転勤に従いません。転勤は就業規則にも記しておいた事項なの…
  7. 長く働いていて、代わりになる人が見つかりにくい従業員が退職届を退…
  8. 退職を予定している従業員が、後任者に引継ぎをせずに辞めてしまいそ…
2025年6月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP