期間の定めがある契約、つまり有期労働契約は、契約期間中は使用者も労働者も契約を土中で解除することは不可能です。従業員の方から途中でやめることが可能である場合は、下記のような自由に限られています。
1.一方に履行遅滞が発生したとき
2.やむを得ない事由や発生したとき
3.使用者が破産したとき
4.労働条件が実際の条件と相違するとき
他の会社に就職するという事由では、途中解約はできません。それによって会社側が新たな人の募集費用や他の従業員に穴埋めをさせるときの時間外手当などの損をすることになったら、従業員に対して損害賠償を請求することも可能です。
この場合、新たな従業員を採用して、引継ぎをするまでとどまることなどを、会社の事情を説明しながら話し合うことが円満でしょう。