労働基準について

従業員が転勤に従いません。転勤は就業規則にも記しておいた事項なので懲戒解雇ができるのではないかと思いきや、人事担当者から「転勤の拒否だけでの懲戒解雇は認められないのでは」と言われました。どうすればいいのでしょう。

背側転換は、会社の人事権を行使することが可能で、従業員の個別の同意が必要な事項ではありません。大概の場合、就業規則などにも「会社は従業員に配置転換を命じることがある」などの項目が含まれており、正当な理由を提示せず、業務の命令に従わない従業員に対しては懲戒処分を下すことはできます。
しかし、正当な理由がある場合は、権利濫用として解雇の処分は無効となります。ここで正当な理由とは、労働者が常に甘受できる程度を超過する大幅な不利益が発生したり、不当な目的・動機で命じた場合、業務上から必要とされていない場合などになります。
もし、転勤に従わない事由が「解雇を必要とする家族との同居」などである場合は、育児・解雇休業法26条の「子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」に基づいて、解雇の処分が無効になる可能性があります。しかしこの「配慮」には、配置転換を命じないことだけでなく、下記のように例えられています。(2002年厚生労働省告示第13号 第2-13)
1.労働者本人の意向を斟酌すること
2.子の養育又は家族の介護の状況を把握すること
3.配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育・家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと

関連記事

  1. 退職を予定している従業員が、後任者に引継ぎをせずに辞めてしまいそ…
  2. 食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常…
  3. 業界全体の不況で業績不振となり、整理解雇を行いたいと思います。ど…
  4. 従業員が退職届をインターネットのメールで送りました。これは果たし…
  5. 就業規則に基づいて解雇をしようと思いましたが、従業員に周知してお…
  6. 従業員が退職届をだし、競争会社に入社しようとしています。この場合…
  7. ほかの会社から内定が決まったという事由で、契約の期間中の従業員が…
  8. 従業員から退職願を提出されましたが、受理する前に退職願の撤回をし…
2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP