労働基準について

今回入ってきた従業員が、どうやら解雇予告手当を狙っているようにしか見えない行動をとっています。雇われて14日が過ぎてから、態度が一変し、仕事に対して真剣に取り掛からなくなったのです。この場合も、解雇予告手当の支払いが必要なのでしょうか。

その従業員が明らかに解雇予告手当を狙っている状況を客観的に記録しておく必要があります。
基本的に、試用期間中であっても14日を超過して雇用されている場合は、最小限に30日前の解雇予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いの必要が生じます。このことから、従業員に懲戒解雇の事由があると証明することができない限り、解雇予告手当は支払わなければなりません。
この事態を避けるためには、面接のときに前の職場の雇用保険被保険者証の提示を要求し、雇用されていた期間を確かめる必要があります。1か月も満たない間で会社を辞めて解雇予告手当をもらい、また次の会社に転職するという行動を繰り返しているような場合は、履歴書の職歴を省略している可能性もあります。
この履歴書の職歴を省略しているということは、就業規則の懲戒解雇の事由に前もって記しておいた場合、懲戒解雇の認められる可能性が高くなります。その場合も、従業員の行動や発言、会社側の指導に関して記録し、会社側に少しでも有利な証拠を残すことが望ましいです。

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