労働基準について

従業員の過失で始末書を出すようにと言いましたが、いつになっても出す気配が見えません。これを事由として降格などの処分を行いたいと思うのですが、適切な処理なのでしょうか。

多くの会社で、懲戒処分の方法として従業員に始末書を要求します。その内容は過失に関する謝罪の言葉、不始末の内容、そしてこれからの対策などになります。これを従業員から提出してもらって、一回の懲戒処分が終わることになりますが、対象従業員が懲戒の処分に不服しているとき、始末書の提出を拒否するケースがあります。
始末書の中に入る謝罪や反省を表現するということは、個人の良心に従うものです。個人の意思の事由を尊重する時点から、強制することは不可能です。このことから、従業員が始末書の提出を拒否しても、これに対して制裁することはできません。
過去の裁判例(甲山福祉センター事件 1983年3月17日 神戸地裁)で、「文書提出自体、本人の意思にもとづくほかない行為であって、個人の意思を尊重する現行法の精神からいって、これをその不提出に対して懲戒処分を加えることにより、強制することはできない」となっています。なお、この裁判例では始末書の提出に関して「反省を促すことであり、業務命令とは言えない」ということから、始末書の提出を事由として懲戒処分することは不可能であるとなっています。
しかし、このような考え方が一概として取られるわけではなく、個別の事情が考慮されます。今回の事例では、事実の顛末を「報告書」にまとめて提出させるようにすると、業務命令として扱うことが可能です。そして、この業務命令を拒否した場合は、就業規則によって懲戒処分をすることができます。

関連記事

  1. けがによる休職後、復職をする従業員から診断書が提出されていません…
  2. 従業員が飲酒運転の事故を起こしました。就業規則の懲戒解雇事由にも…
  3. 傷病で休職した従業員が、決められた休職の期間が過ぎても復職しませ…
  4. 食堂を営んでいますが、ランチタイムの時に従業員が遅刻をすると非常…
  5. 従業員を解雇させようと予告をしましたが、最後の話し合いで従業員か…
  6. 従業員のミスによる解雇は、解雇の分類の中でどちらに含めばいいので…
  7. 試用期間を置くことを条件として従業員を採用しました。しかしやる気…
  8. 派遣社員に対して懲戒処分の行い方について教えて下さい。
2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP