マイナンバー制度

マイナンバー制度に関するプロジェクトチームは、人事・給与部門のみで編成すればいいでしょうか?

Q.
マイナンバー制度に関するプロジェクトチームは、人事・給与部門のみで編成すればいいでしょうか?

A.
マイナンバー制度に関するプロジェクトチームが、人事・給与部門のみで編成されているケースが多く見受けられます。しかし、プロジェクトチームの編成を決める前に、マイナンバーを扱う事務を洗い出した上で、人事・給与部門の他にマイナンバーを扱う部門がないかを確認することが重要です。

 人事・給与部門以外でマイナンバーを扱う具体例は、次のとおりです。
○学会(法人格は公益社団法人か一般社団法人)で、職員数は少ないものの、セミナーの講師を依頼した場合における謝金などの報酬等の支払調書の枚数が多い。
→マイナンバーの扱いで大切な部門は、総務部門か経理部門です。
○本部の会社がフランチャイズチェーンなどの給与を計算している。
→マイナンバーの扱いで大切な部門は、フランチャイズチェーンなどの管理部門です。

関連記事

  1. マイナンバー制度に対応するための作業として、どのようなものがあり…
  2. マイナンバー制度導入後の定期作業には、どのようなものがありますか…
2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP