代物弁済に関しましても資産の譲渡とみなされますので、あなたは削減する債務の金額を収入金額とする事で、譲渡所得による税金が課せられることとなります。
なお、友人は代物弁済により手に入れる土地の時価と削減する債権の金額との差額について、贈与税が課せられることになります。
【解説】
代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得たうえで、金銭による弁済に代えて他の資産の引き渡しをして、その債務を消滅させることを指していいます。
代物弁済に関しても所有している資産を相手に移転させる行為に該当しますので、資産の譲渡があったということで、譲渡所得についての税金が課せられます。また、譲渡所得の収入金額は、原則として、消滅することになる債務の額に相当します。
ご質問の場合につきましては、あなたの譲渡所得により得られる収入金額は、消滅する債務の金額である800万円になります。
また、友人につきましては、債権の金額(800万円)を上回る価額の土地(時価1,000万円)を手に入れることになりますので、手に入れる土地との価額と消滅する債権の差額に相当する200万円に対して、贈与税が課せられます。
なお、上記の差額につきましては、友人があなたに対して清算金200万円を支払う場合は、贈与税が課せられることはありません。この場合、あなたの譲渡所得による収入金額は消滅する債務の金額800万円に加え清算金200万円を合わせた金額になります。
あなたの譲与所得による税金と友人の贈与税は、次のように計算します。
債務者(私):譲渡所得に対する税金
収入金額800万円-取得費40万円(800万円×5%:概算取得費)=長期譲渡所得760万円
長期譲渡所得760万円×税率(15%+5%)=152万円
*清算金200万円を手に入れる場合
収入金額1,000万円(800万円+200万円)-取得費50万円(1,000万円×5%:概算取得費)長期譲渡所得950万円
長期譲渡所得950万円×税率(15%+5%)=190万円
債権者(友人):贈与税
(課税価格1,000万円-消滅する債権の額800万円-基礎控除110万円)×税率10%=9万円
*清算金200万円を支払う場合
代物弁済によっての経済的な利益は生じませんので、友人に対して贈与税は課せられることはありません。
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間につきましては、復興財源確保法によって、所得税に追加して復興特別所得税が課せられます。
本問の場合には
・債務者(私)の税率が、(15%+0,315%+5%)
となります