労働基準法と不動産売買

私は800万円を友人から借り、そのお金を元手にして事業を行っていたのですが、このたび、全額返済をするように要求されてしまいました。現在の手持ち資金はありませんので、父親から10年前に相続を受けた土地(時価は1,000万円で取得費は不明です)を友人に渡して、それで借金の精算を行う予定でいます。  このような場合につきまして、私にはどのような税金が課せられますか。

代物弁済に関しましても資産の譲渡とみなされますので、あなたは削減する債務の金額を収入金額とする事で、譲渡所得による税金が課せられることとなります。
 なお、友人は代物弁済により手に入れる土地の時価と削減する債権の金額との差額について、贈与税が課せられることになります。

【解説】
 代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得たうえで、金銭による弁済に代えて他の資産の引き渡しをして、その債務を消滅させることを指していいます。
 代物弁済に関しても所有している資産を相手に移転させる行為に該当しますので、資産の譲渡があったということで、譲渡所得についての税金が課せられます。また、譲渡所得の収入金額は、原則として、消滅することになる債務の額に相当します。
 ご質問の場合につきましては、あなたの譲渡所得により得られる収入金額は、消滅する債務の金額である800万円になります。
 また、友人につきましては、債権の金額(800万円)を上回る価額の土地(時価1,000万円)を手に入れることになりますので、手に入れる土地との価額と消滅する債権の差額に相当する200万円に対して、贈与税が課せられます。
 なお、上記の差額につきましては、友人があなたに対して清算金200万円を支払う場合は、贈与税が課せられることはありません。この場合、あなたの譲渡所得による収入金額は消滅する債務の金額800万円に加え清算金200万円を合わせた金額になります。
 あなたの譲与所得による税金と友人の贈与税は、次のように計算します。

債務者(私):譲渡所得に対する税金
 収入金額800万円-取得費40万円(800万円×5%:概算取得費)=長期譲渡所得760万円
 長期譲渡所得760万円×税率(15%+5%)=152万円
 *清算金200万円を手に入れる場合
 収入金額1,000万円(800万円+200万円)-取得費50万円(1,000万円×5%:概算取得費)長期譲渡所得950万円
 長期譲渡所得950万円×税率(15%+5%)=190万円

債権者(友人):贈与税
(課税価格1,000万円-消滅する債権の額800万円-基礎控除110万円)×税率10%=9万円
 *清算金200万円を支払う場合
 代物弁済によっての経済的な利益は生じませんので、友人に対して贈与税は課せられることはありません。

 (注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間につきましては、復興財源確保法によって、所得税に追加して復興特別所得税が課せられます。
 本問の場合には
 ・債務者(私)の税率が、(15%+0,315%+5%)
 となります 

関連記事

  1. 私は妻と共に工場を営んでいたのですが、この度地域の再開発にともな…
  2. 東京23区内で経営していた親の代から続く印刷工場をこの度廃業する…
  3. 父の相続が行われる時に、駐車場とされている土地を私と弟と共有で1…
  4. 代替資産の取得期限についてわからないところがあります。
2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

おすすめ記事

マイナンバーの利用目的の特定の事例としての源泉徴収票作成事務に、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?

マイナンバー法で、マイナンバーを用いることができる事務は限定的に規定されていますが、統一的な書式や次…

従業員が他の法人に出向又は転籍によって異動した場合、給与所得の源泉徴収票の提出につき、いずれの法人が個人番号関係事務実施者に当たりますか?

マイナンバーを記した源泉徴収票の提出義務者が個人番号関係事務実施者に当たります。源泉徴収票の提出義務…

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーを、それぞれどのように取り扱えばいいでしょうか?

入社時・源泉徴収票などの作成時・退職時の社員のマイナンバー、支払調書作成時の社員以外のマイナンバーに…

Q.年末調整の対象とされる給与について教えてください。

A.年末調整は、その年の最後に給与を払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定…

PAGE TOP