労働基準法と不動産売買

父の相続が行われる時に、駐車場とされている土地を私と弟と共有で1/2ずつ互いに相続しました。私はその土地を売却してしまいたいのですが、弟はその意見に反対しており、売却ができない状況にあります。売却のために弟との共有を解消して単独での所有にしたいのですが、解決にはどのような方法でありますか。

共有物につきましては分割という方法をとることができます。共有物の分割とは、個人が他人と土地を共有している場合におきまして、その共有する土地を持分に応じて分割することを指していいます。あなたの場合に、注意する必要がある点として挙げるならば、分割後のあなたの土地の価額と弟の価額を、おおよそ等しい価額にする必要があることです。

【解説】
1、共有物の分割
 共有地の持分を他人に移転した場合には、所得税もしくは贈与税が課せられる可能性がでてきます。ですが、共有地に関してその持分に対応した分割がなされた場合で、分割後の土地の価額がおおよそ等しいときには、その分割によって課税関係は生じません。
2、土地の価額
 分割した後の土地の価額が等しくなるように土地の分割を行います。
 また、共有物の分割は、分割後に比べた土地の価額の比が共有持分の割合に相当したとしても、土地の価額に差異が生じる場合には、税金が課せられない共有物の分割には当たりませんので注意する必要があります。
 面積を持ち分にあわせるのではなく、土地の価額をあわせることが重要となります。

3、具体的手続など
 分割した後に土地の価額を共有持分の割合にあわせなければなりませんので、土地の価額を不動産鑑定士などの専門機関に鑑定してもらうとより確実となります。
 

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