平成24年の税制改正により、新たに買換え資産に関しての面積要件が設けられました。買換資産を共有で取得した際の面積の判定につきましては、共有地の総面積に対して取得者の共有持分の割合を乗じて算出された面積に応じて判断することになります。
【解説】
1、税制改正前の取扱い(9号買換え)
税制改正が行われるより前の事業用の買い換えにつきましては、特にこれといった買い換え資産の制限は存在していませんでした。ですから、国内に存在する土地及び、建物、構築物、また機械及び装置であれば適用対象になることが可能でした。
2、税制改正後の取扱い
面積の要件につきましては、面積が300㎡を超えている必要がありますが、共有で取得した場合につきしては、共有地の総面積に対して取得者の共有持分の割合を乗じて算出した面積により判断することとなります。
あなたと妻の場合における計算方法は、以下のようになります。
あなた:500㎡×3/5=300㎡≧300㎡ ∴適用あり
妻 :500㎡×2/5=200㎡<300㎡ ∴適用なし
従って、買換資産を土地などで行った場合につきましては、あなたは買換え特例の適用対象になるこが可能ですが、妻は買換え特例の適用外になります。